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岐阜県美濃加茂市太田町2591-1
朝日プラザ美濃加茂 ステーションコア810
営業時間:8:00~19:00
内容証明郵便は、郵便局がその郵便を出したことを証明するもので、出した本人、その相手、その内容、その日付を明らかにすることができます。そして、相手に配達されたことも証拠として残るのです。
ただ、その内容の信憑性を証明するものではありません。訴訟事件になった場合に、相手への意思表示として証明されるものの、その内容の信憑性は証明できるものではありません。
しかし、こちら側の強い意思を、相手へ伝える手段として、有意義なものがあります。相手は、この郵便を受け取ったことで、心理的に圧力をかけられ、話し合いに応じる姿勢をみせる結果になることもあるのです。人によっては、あわてて要求に応ずる者もいるのです。
また、逆に、内容証明郵便は、受け取った者が感情を害する可能性があることから、そうしたことになっては困る相手には、安易に送らないよう注意が必要です。
内容証明郵便を書く時、その内容について、あれもこれもと具体的に書こうとする必要はありません。あまり長々と書くと、相手にもその旨が伝わりにくくなります。つまり、ポイントを押さえて書くことが大切なのです。法的に有意義な事柄を選択し、簡潔に表現し、自分の意思表示を明確に書いておくようにしましょう。
こんな時は特に内容証明郵便が役立ちます。
1.契約解除の通知
1.債権の放棄
1.債権の時効消滅の主張
1.債権譲渡の通知・承諾
1.賃貸借契約更新拒絶通知
1.クーリング・オフの通知
1.時効中断のための請求
その他、ケースによっては、内容証明郵便が必要となる場合があります。一度ご相談ください。
岐阜県美濃加茂市の行政書士石原事務所は、遺言・相続の手続きご相談、遺言書作成を得意とする親切・丁寧な行政書事務所で、美濃加茂市のみなさまの遺産相続のサポートをさせていただいております。その他、会社設立や内容証明、契約書の作成についてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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