内容証明郵便は、郵便局がその郵便を出したことを証明するもので、出した本人、その相手、その内容、その日付を明らかにすることができます。そして、相手に配達されたことも証拠として残るのです。

 ただ、その内容の信憑性を証明するものではありません。訴訟事件になった場合に、相手への意思表示として証明されるものの、その内容の信憑性は証明できるものではありません。

 しかし、こちら側の強い意思を、相手へ伝える手段として、有意義なものがあります。相手は、この郵便を受け取ったことで、心理的に圧力をかけられ、話し合いに応じる姿勢をみせる結果になることもあるのです。人によっては、あわてて要求に応ずる者もいるのです。

 また、逆に、内容証明郵便は、受け取った者が感情を害する可能性があることから、そうしたことになっては困る相手には、安易に送らないよう注意が必要です。

 内容証明郵便を書く時、その内容について、あれもこれもと具体的に書こうとする必要はありません。あまり長々と書くと、相手にもその旨が伝わりにくくなります。つまり、ポイントを押さえて書くことが大切なのです。法的に有意義な事柄を選択し、簡潔に表現し、自分の意思表示を明確に書いておくようにしましょう。

 こんな時は特に内容証明郵便が役立ちます。

1.契約解除の通知

1.債権の放棄

1.債権の時効消滅の主張

1.債権譲渡の通知・承諾

1.賃貸借契約更新拒絶通知

1.クーリング・オフの通知

1.時効中断のための請求

 その他、ケースによっては、内容証明郵便が必要となる場合があります。一度ご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
8:00~19:00

相続、遺言、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

0574-66-9677

岐阜県美濃加茂市の行政書士石原事務所は、遺言・相続の手続きご相談、遺言書作成を得意とする親切・丁寧な行政書事務所で、美濃加茂市のみなさまの遺産相続のサポートをさせていただいております。その他、会社設立や内容証明、契約書の作成についてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
岐阜県美濃加茂市・関市、美濃市、岐阜市、可児市、各務原市、加茂郡富加町、加茂郡坂祝町

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0574-66-9677

<受付時間>
8:00~19:00

ごあいさつ

代表の石原です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士石原事務所

住所

〒505-0041
岐阜県美濃加茂市太田町2591-1
朝日プラザ美濃加茂 
ステーションコア810

営業時間

8:00~19:00

主な業務地域

美濃加茂市、関市、美濃市、岐阜市、可児市、各務原市、加茂郡富加町、加茂郡坂祝町