人が死亡すると、そこには必ず相続が発生します。遺産はその価値、量、また、正と負を問わず相続財産として相続人の間で協議されるべきものとなります。その相続手続きの全てについて完了させなければならないとする法定の期限は、実際のところありませんが、相続放棄、相続税申告等期限が法律で決められているものもあり、注意が必要です。また、面倒がって後回しにしていたことで、相続人の中にも亡くなってしまう方が出てきたり、相続人の意識が変わってしまうなど、改めて協議を行おうとした時に、情勢の変化によって、以前よりやりにくくなってしまうことが多々あるようです。長引けば長引くほど相続人の枝葉の部分が増え、その数が膨大になって、相続手続きが複雑困難になることは必至でしょう。他にも相続人の預金などを処分しようとする場合に、金融機関から相続手続きを要求されることがあるようです。こうしたことを考慮すると、相続手続きは、できるなら早めにしておくことが望ましいと言えます。

 相続手続きは次のような順序で行います。

1.遺言書の調査

 遺言書が存在している場合は、それに従うことになります。したがって、調査・確認しておく必要があります。

2.相続財産(遺産)の調査

 正(プラス)の遺産(現金、預金、小切手、生命保険、不動産、株、国債、債権等入金予定のもの、自動車、貴金属、絵画、骨董品等価値のある動産など)、負(マイナス)の遺産(借金、ローン、買掛金、立替金、預り金など)、故人の地位(保証債務、連帯保証債務など)等があります。

3.相続人の調査

 被相続人(故人)の相続人として認められる者を戸籍等により調査し、割り出します。隠れた相続人などがいないか、注意が必要です。また、相続人から除外すべき者がいる場合は、その者を除くことができます。 相続放棄、限定承認については、相続開始を知った日から3ヶ月以内ですので、注意してください。

4.遺産分割協議を行う

 相続人が全員で、遺産の分け方を話し合います。相続人となる者のうち、一人でも欠けたら、遺産分割協議は成立しません。協議内容は、遺産分割協議書を作成し、残します。 法定相続分にこだわる必要はありません。あくまでも話し合いの上、自由に決めることが大切です。話し合いがまとまらず訣別した時は、家庭裁判所において調停・審判のかたちをとることになります。

5.遺産分割の実行

 遺産分割協議の結果にもとづいて、その内容の実行に着手します。各相続財産の名義変更手続き(証書書換え手続き、健康保険・年金手続き、不動産の登記手続き等)、換価処分等を行います。相続人自身、各専門家、遺言執行者(遺言による場合)等によって、手続きを履行します。

6.相続税の申告・納付

 相続税の計算を行い、税務署にその申告・納付をします(申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)。課税遺産総額、相続税の総額、各相続人の税額の順で計算します。場合により、節税(脱税ではありません)、物納、延納なども考慮する必要があります。

 こうした相続手続きは、上記の各項目を同時に進行していくことが望ましく、それゆえに煩雑な手続きとなりかねません。相続手続きをお考えであれば、できれば取りかかられる前に、一度ご相談ください。

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