日本人は、世界でも遺言をしない方だと言われています。「遺言」というと、意外と気がすすまない方が多いかも知れません。

 しかし、時として、遺言が存在していたことで救われという家族が少なくないのも事実です。遺言は、残った家族間の争いを避けことができるだけでなく、ご自身が死後、最後の意思表示として、皆に伝えることができる唯一の方法でもあるのです。

 遺言には、次の三つの種類があります。

1.自筆証書遺言

 自筆ですべて記載し、封書にしておく遺言で、家庭裁判所での検認を要する。記載方法によっては、無効な遺言になる可能性や遺言書が発見されない場合もある。

1.秘密証書遺言

 自筆、代筆、ワープロでもよいが、自署、押印し、封書にする必要がある。証人二人とともに公証役場で署名、押印の手続きを行う。家庭裁判所の検認も必要。記載内容によっては、無効となる場合や遺言書がなくなる場合があり得る。

1.公正証書遺言

 証人二人とともに、公証人の面前で遺言もしくは原稿を提示し、公正証書を作成してもらう。原本は公証役場に保管される。家庭裁判所の検認はいらない。

 どれにも、メリット、デメリットはありますが、専門家の立場からは、公正証書遺言がおすすめです。

 ところで、遺言までは必要ないと考えがちですが、残った家族のために、遺言をしておいた方がいい場合があります。

 こんな時に遺言することを考えてみてはいかがでしょう。

1.子供がいない

1.子供たちの仲が悪い

1.先妻の子供がいる時

1.内縁の妻がいる時

1.身体障害者の子供がいる時

1.行方不明の者がいる時

1.自営業の場合

1.農家の場合

1.孫に遺産を分けてやりたい時

1.嫁に遺産を分けてやりたい時

1.身寄りがない場合

  その他、どんな場合でも遺言はできます。ぜひ、ご相談ください。

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