私達の日常生活には、様々な契約が交わされています。簡単なところで、コンビニのレジで商品を差し出し、店員さんの要求する金額を支払って来るのも一つの契約を履行したことになるのです。

 勘違いしていらっしゃる方もあるかと思いますが、契約書を作らなければ、契約は結べないというわけではないのです口頭だけで、合意があれば、それは立派な契約の成立になるのです。そして、契約自由の原則から、契約内容は当人同士で自由に決めてよいのです(ただし、法律に違反するものは認められません。)。

 なお、法律で契約書を要請している契約もいくつかあります(農地賃貸借契約、建築工事請負契約、月賦販売契約、借地借家法において要求する一部の契約等)が、ほとんど一般に行われる契約において、法が規定しているということはありません。

 では、なぜ、契約書が必要になるのでしょうか

 悲しいことですが、契約者の中には、その契約内容を無視して、契約違反をする者も少なくありません。そんな時、口頭だけの契約では、証拠として提示することができず、言った、言わないの水掛け論になりかねません。そこに、契約書を作成するという大きな意義が出てくるのです。

 また、契約書に記載する内容については、何でもかんでも書き込んでおかなければいけないというわけではありません。そんなことをしたら、相当な量の長々とした契約書を作成しなければならなくなり、大変面倒なことになってしまいます。契約には法律というバックがあります。法で規定していることは、契約書に記載されていなくても、違反者に対して請求することができるのです。

 それでは、契約書に記載すべき内容とは、何でしょうか

 特に大切なのは、法律の規定と違った取り決めをした場合、その旨は必ず記載しておく必要があります(たとえば、売買契約書の費用は法的に売主と買主の折半ですが、どちらかだけが負担するとした場合等)。

 また、契約違反の争いごとの証拠となる契約書としては、次の基本事項を記載しておくことが必要でしょう。

1.契約の成立時期、有効期間

1.契約の当事者

1.当事者双方の権利義務

1.契約の趣旨、目的

1.契約の対象、目的物

 当事務所では、お客様の契約内容をっくりお聞きし、確認した上で、書類を作成することを心がけています。

 また、契約書に限らず、協議書、示談書、念書等様々な書類に対応いたします。

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