相続財産は、各相続人の立場によって、民法でその相続分の基準が定められています。

 しかし、そうした法に則った相続財産の分割を行うことで、かえって不便が生ずることが多々あることも事実です。

 そこで、各相続人全員が話し合いにより、お互いの希望に沿って、それぞれの相続分を自由に決めることが認められています。これが遺産分割協議です。

 その遺産分割協議を行うにあたり、あらかじめ検討すべき点がいくつかあります。

1.相続財産を調査する

  最初に相続財産を調査する必要があります。相続財産には、積極財産(預金、不動産等プラスの財産)と消極財産(借金、保証債務等マイナスの財産)があります。これらを把握することで、今後の方針を決めることにもなるからです。

  消極財産が積極財産を上回る場合は、相続放棄限定承認を考慮することも考えなければ なりません。これらは、相続を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所でその手続きを行います。

  このうち、相続放棄では、場合によっては相続人の顔ぶれに変化が生ずることもあります。限定承認においては、相続人全員の合意が条件となります。したがって、これらは、全体を含めて考慮した上で決定する必要があります。また、遺産分割協議によって、この事態を乗り切ることが適切な場合もあります。なお、不動産などについては、早急に登記すべき必要がある場合もあります。これらは、ケースバイケースで考えて行くしかないでしょう。

  あくまでも、債権者は法定相続分にしたがって債務の返済を請求することができることを覚えておいて下さい。

1.相続人を特定する

  相続人の特定は、通常、誰もがそんなに気を使うことではありません。それは、自分達の身内はほとんどの人が把握しているからです。

  しかし、時として、関係戸籍等を取り寄せたら、知らない人物が相続人として浮上して来たということが稀にあります。

  その調査を怠ったまま、遺産分割協議を行ってしまったことで、後になって協議のやり直しなどとならないよう、充分な調査を心がけましょう。

1.相続税について調査する

  相続財産は、当然相続税の対象になることは言うまでもありません。

  しかし、相続税が発生する相続は、ほんの数%であるとされています。

  ただし、油断は禁物です。自分勝手な判断で、支払うことはないと高をくくって相続した不動産が、実は正式な査定では高額な評価を受けていたということもないわけではありません。

  大事を取って、事前に調査し、検討すべきでしょう。

  また、納税申告が必要な場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告、納税して下さい。

1.不動産、株式等は適切な分割を行う

  相続財産全部を金額に換算して、協議により決定した各相続人の持ち分に振り分ける方法を取ることも、一つの方法ではあると思いますが、まずはそれぞれの相続人が必要かつ適当とする分割方法を取るべきだと思われます。

  例えば、不動産について、自宅敷地が被相続人(亡くなった人)の所有である場合、自分と違う世帯の者との共有にしたり、その者の単有にしたりすることはナンセンスでありますし、農地などは、農業を行わない者が相続したり、その土地から遠隔地に住んでいて耕作できそうにない者が相続することは、後々煩わしいこととなりかねません。

  株式などについても、会社の運営上支障を来たすような事態にならないよう、配慮が必要かと思われます。

  こうしたことを充分に話し合った上で、代償分割(遺産を相続しなかった相続人に対し金銭で代償する形をとること)の方法を取るなどして、協議を進めて行くべきだと考えます。

 以上、いくつか提案させていただきましたが、この他にもケースによっては様々な対応を迫られる場合があるかと思いますので、事前にご相談いただければ幸いです。

 一般に、相続が開始してから遺産分割協議を行うまで、意外と時間が経ってしまっていることが多いように感じます。そのことは、各相続人の考えや立場を変化させてしまい、協議での合意を難しくし、長期化させてしまう原因の一つと言えるでしょう。

 なぜ、このように遺産相続を延ばしてしまうのでしょうか。

 それには、前の記事で述べております相続財産の調査、相続人の特定が迅速にできていないこと、他には、故人の死への悲しみ(当たり前で仕方のないことですが・・・)を癒すために月日を送ること、葬儀や法要で忙しいこと、そうではなく、実は相続自体がよく分からず戸惑っているうちに時間が経ってしまったなどということも理由に挙げられるかと思います。

 また、協議の合意を難しくさせているものに、核家族化、高齢化により、身内が疎遠になったことでコミュニケーションがとれていないなど、故人の遺志を推し量ことが難しくなってきていることが理由の一つとなっているようです。

 こうした事態を少しでも避けるためには、相続に関する正確な情報収集最善策を検討できる状態を作ることが大切なのではないかと考えます。協議をどのように進めるか、どうしたら各相続人が納得いくか、どういう手続きを踏んだらいいのかなど、これら全てを慎重かつ迅速に行っていく必要があると思います。それには、第三者の意見を聞ことも必要なことではないでしょうか。

 また、第三者としては、専門家に相談されることも考慮されてはいかがでしょうか。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
8:00~19:00

相続、遺言、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

0574-66-9677

岐阜県美濃加茂市の行政書士石原事務所は、遺言・相続の手続きご相談、遺言書作成を得意とする親切・丁寧な行政書事務所で、美濃加茂市のみなさまの遺産相続のサポートをさせていただいております。その他、会社設立や内容証明、契約書の作成についてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
岐阜県美濃加茂市・関市、美濃市、岐阜市、可児市、各務原市、加茂郡富加町、加茂郡坂祝町

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0574-66-9677

<受付時間>
8:00~19:00

ごあいさつ

代表の石原です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士石原事務所

住所

〒505-0041
岐阜県美濃加茂市太田町2591-1
朝日プラザ美濃加茂 
ステーションコア810

営業時間

8:00~19:00

主な業務地域

美濃加茂市、関市、美濃市、岐阜市、可児市、各務原市、加茂郡富加町、加茂郡坂祝町