1.会社には次の種類があります。

・ 株式会社

 各自がもつ株式の引受額を限度とする間接有限責任を負うだけの社員(つまり、株主)でなっている会社。株主は株式の出資義務を負いますが、それ以外会社債権者に対して責任を負うことはありません。

・ 合名会社

 無限責任社員でなっている会社。社員が会社債権者に対して無限の連帯責任を負います。

・ 合資会社

 無限責任社員と有限責任社員とからなっている会社。無限責任社員は合名会社の社員と同じで、有限責任社員は出資額を限度として、会社債権者に対し直接責任を負います。

・ 合同会社

 出資者全員が有限責任の会社。対外的には、株式会社と同様の扱いになりますが、対内的には、民法上の組合に類似しています。出資者が自ら経営を行う会社形態で、対外的に有限責任を負うだけになります。

・ 有限会社

 特例有限会社として存続し、現在は、設立はできません。

 2.株式会社の設立

 株式会社を設立するにあたり、必要なものは人員と資金です。そして、会社の実体を持った上で、設立登記によって法人格を取得することになります。

 会社の実体を持つためには、次のことが必要になります。

・ 定款の作成

・ 社員(株主)の確定

・ 会社機関の具備

・ 会社財産の形成

 設立登記については、上記のものを含め、法定の要件がそろえば、難しくはありません。

3.設立方法

 設立方法には、2種類あります。

・ 発起設立

 設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受けて設立する方法。

・ 募集設立

 設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りを引受人の募集によって引き受けてもらう方法。

4.設立手続き

 設立の手続きは、基本的に次の順序で行います。

① 定款の作成

② 株式の引き受け

③ 出資金の払い込み

④ 役員の選任

⑤ 会社財産の検認

⑥ 設立登記

 発起設立も募集設立も基本的な手続きの流れは同じですが、株式の引き受けや役員の選任方法において多少の違があります。

5.資本金について

 従来、株式会社は、最低1000万円の資本金が必要でしたが、現在はそれが撤廃され、1円でも会社が設立できることになりました。

 しかし、そのことは登記情報によって容易に知ることができるので、色々な取引等の上で、信用度の面において、ある程度の資本金を備えていることが必要かと思われます。

 上記は、主に株式会社の設立についてですが、株式会社だけでなく株式会社以外の会社設立、また、各種法人の設立にも対応しております。ぜひ、一度、ご相談ください。

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